特別清算は、解散した株式会社について、清算の遂行に著しい支障をきたすやむを得ない事情や債務調査がある場合に、裁判所に申し立てを行い、開始される『倒産』の手続きです。 裁判所監督のもと、清算人が会社の財産を売却したり回収したりすると同時に、弁済額や支払い方法について、債権者集会において出席債権者の過半数及び総債権額の2/3以上の同意を得て協定案を可決し、その内容通りに清算人が弁済を行い最終的に会社を清算する方法になります。清算人はそれまでの取締役等が就任するのが一般的です。
任意整理は、特別清算や破産など裁判所を介する法的な清算手続きをとらず、会社自らが各債権者と個別の話し合いを行ったり、債権者全体との集団的な話し合いを行うものです。 正確には清算型の指摘整理と言います。 任意整理には、清算を目的とするものと、再生を目的とするものがあります。いずれにしても、債権者が弁済額や弁済方法、和解案に合意しない限りは拘束されることはありません。債権者の一部が和解案に反対すると整理計画が滞り、また、個別債権者との交渉のため債権者の数などによっては期間が長引く可能性があります。 裁判所が関与しないため、裁判手続きの費用がかからず、費用面では他の『倒産』手続きよりも有利な条件です。