『倒産』の手続きを円滑にするために―民事再生・会社更生・破産

『倒産』という言葉は一般的になっていますが、実は厳密に定義された法律用語ではありません。 会社・法人が買掛金や借入金などの債務を返済できず事業の継続、経営の継続が困難になった状態を指します。 『倒産』は破産はもちろんのこと、例えば手形不渡りが重なり銀行取引停止処分を受けた場合なども経営の継続が難しいため『倒産』に該当します。 そのほかにも、民事再生・会社更生・特別清算なども『倒産』にあたります。 ここでは『倒産』手続きの種類とその違いをご説明します。

『倒産』の種類 民事再生とは?

民事再生は債権者の多数の同意をもとに、かつ申し立てを行った裁判所の認可を受けた再生計画を定めることなどにより、再建を図る『倒産』手続きです。 この『倒産』手続によって、債務額を一定割合まで減額し、かつ分割で支払うことによって、経済的に再生を図ります。 申し立てた再生計画が裁判所により認可され、それをしっかり履行することが重要です。 同じく『倒産』の種類である会社更生と似ていますが、民事再生の場合、引き続きそれまでの経営者が会社の経営を担当します。そのため、これまでと同様に、事業の継続経営ができるという利点があります。また、株式会社以外の会社・法人でも利用が可能です。

『倒産』の種類 会社更生とは?

会社更生は経営の継続が困難な株式会社を対象としたものです。民事再生が株式会社以外の会社・法人も対象とするのと違い、株式会社のみを対象としています。 債権者・株主など利害関係がある者同士の同意をもとに、更生計画を定め、事業の継続・再建を図ります。 再建の見込み、事業継続の見込みがないと判断されると申し立ては却下されます。 また、民事再生が手続き開始後も経営者が継続して経営を担当するのと違い、会社更生は手続きが開始されると、管財人が選出され、会社の経営権を持つことになり、それまでの経営陣は退任することになります。 更正計画が決定する過程で債権が減額され、スポンサーがつくため、破産をせず会社の再建を行うことが可能になります。

『倒産』の種類 破産とは?

破産は、裁判所に申し立てを行い、選任された破産管財人が、裁判所監督のもと、会社の財産の売却や回収を行い、法律で決められた優先順位にしたがって債権者に配当をして、全ての債権債務を整理する「倒産」手続きです。 会社は申し立てを行う場合は、保証人の会社経営者も同時に破産申し立てを行うのが一般的です。

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